任意整理

任意整理とは

裁判所を介さない私的手続です。弁護士が債権者に利息の減免等を交渉し、毎月無理なく返済できるよう返済計画をたてます。裁判所を介して行う「自己破産」や「個人再生」と異なり、整理する債務と整理しない債務を選ぶことができます。

任意整理のメリット

  • 督促が全てストップします。
  • 利息等を減免することができます。

任意整理のデメリット

  • ブラックリストに載ってしまう。
  • 数年間新たな借金やクレジットカードを作れない。

任意整理の手続の流れ

■Step1 弁護士に相談

弁護士が、あなたのお借入の状況、取引を始めた時期、借入先等をお伺いします。 取引の内容や期間によっては、過払いが生じていて、もう借金を返済する必要がないケースもあります。

■Step2 債権者に通知

弁護士が各債権者に任意整理手続を行うことを通知します。以降、債権者からの連絡は全て弁護士が窓口となり、あなたへの督促はストップします。

■Step3 債務状況の調査

弁護士が、各債権者から提出された取引履歴をもとに、債務額を調査します。

■Step4 交渉

月々の支払額の減額や返済期間の延長、利息の減免等、この先あなたが無理なく返済できるよう、弁護士が各債権者に対して交渉します。
お金に関するトラブルは、デリケートな問題です。家族や周囲に知られたくないという方も安心してご依頼いただけるよう、万全の体制を整えています。 弁護士があなたの人生の再スタートを誠心誠意サポートします。 ひとりで悩まずに、是非一度、当事務所までご相談ください。

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